【後援会会則】

(令和4年5月改正版)

 

東京都立両国高等学校・両国高等学校附属中学校後援会 会則

 

 

第1章 総 則

 

第1条 本会は、「東京都立両国高等学校・両国高等学校附属中学校後援会」(以下「本会」という)と称する。また、略称として、「東京都立両国高等学校・附属中学校後援会」、「東京都立両国高校・附属中学後援会」、「都立両国高校・附属中学後援会」を使用することができる。

第2条 本会の事務所は、東京都墨田区江東橋1丁目7番14号東京都立両国高等学校内に置く。

第3条 本会は、東京都立両国高等学校・両国高等学校附属中学校(以下「本校」という)の教育方針に基づいてその教育活動に協力し、あわせて学校、家庭間の連絡をはかることを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、厚生・文化・奨学・保健・体育その他に関する事業を行う。

 

 

第2章 会 員

 

第5条 本会の会員は次のとおりとする。

会員 1 本校生徒の保護者

2 学校長及び教職員

 

 

第3章 理事・役員

 

第6条 理事は保護者会員のまとめ役として活動する。

また、任期は、役員会承認日から当該年度の3月末日までとする。

第7条 本会の理事選出については次のとおりとする。

1 高校理事は入学時に、各クラス原則として4名以上を推薦(自薦・他薦)により選出し、役員会の承認を得て理事となる。

2 附属中学理事は年度初めに、各クラス原則として4名以上を推薦(自薦・他薦)により選出し、役員会の承認を得て理事となる。

3 高校理事の任期は原則3年とする。

4 附属中学理事の任期は1年とし、再任も可とする。

5 理事の補充募集については、役員会で判断し適宜行う。

6 教職員の理事は学校長が推薦し理事会にて報告する。

第8条 本会の役員は次のとおりとする。

1 名誉会長

1名(学校長)

2 会 長

1名(高校または附属中学会員より1名)

3 副会長

6名(高校・附属中学会員より各2名と高校・附属中学各副校長)

4 附属中学代表

1名(附属中学会員から選出される副会長2名のうち1名が兼務する。)

5 書 記

3名(高校・附属中学会員より各1名と教職員1名)

6 会 計

3名(高校・附属中学会員より各1名と教職員1名)

7 会計監事

2名(高校または附属中学会員より1名と教職員1名)

8 相談役

1名(高校会員より1名を必要に応じ置くことができる)

第9条 役員の選出については次のとおりとし、各役員は会員から選出される。

1 役員候補指名委員会を組織する。委員は高校・附属中学理事より学年ごとに2名ずつ計12名を選出し、委員長(1名)及び副委員長(必要に応じて1名以上)を委員から互選する。

2 役員候補指名委員会は高校側・附属中学側と分け、各役員について候補者をあげる。但し、役員候補者について学校長をはじめとする教職員に相談する場合がある。

3 役員候補者を役員会・理事連絡協議会・理事会・定期総会において順次報告し承認を得る。但し、理事連絡協議会は審議機関であるため報告のみ行い、承認は理事会とする。

4 教職員の役員は学校長が推薦し、定期総会にて報告する。

第10条 役員の任期は、定期総会から次期定期総会の1年とし再任を妨げない。

ただし、会長は2期2年を限度とする。

第11条 会長は会員を代表し、本会に関する一切の会務を統括する。また、総会、理事会、役員会、高校主催の理事連絡協議会、高校・附属中学合同主催の理事連絡協議会を招集し議長となる。

第12条 副会長は会長及び附属中学代表を補佐し、会長または附属中学代表が会務執行できない時にはその職務を代行する。

第13条 附属中学代表は附属中学理事を代表し、附属中学主催の理事連絡協議会を招集し議長となる。

第14条 (削除:第12条に統合)

第15条 書記は総会、理事会、役員会、理事連絡協議会の議事を記録し、活動の記録を行う。

第16条 会計は本会の全ての金銭の収入支出を記録し、年度末に会計監事の監査を経て総会に決算を報告する。

第17条 会計監事は決算書を監査し、その結果を総会に報告する。また随時会計事情を調査することができる。

第18条 相談役は会長候補者の求めにより選任することができる。会長をはじめとする役員会全体の円滑な運営のため協力をする。

 

 

第4章 機 関

 

第19条 会議は総会(定期総会・臨時総会)、理事会(理事会・臨時理事会)、役員会、理事連絡協議会とする。開催方式は学校会議室等での集合形式とするが、諸般の事情によるオンライン等での開催を妨げないものとする。また、第4条の事業を行うために、各種委員会を設置することができる。

第20条 前条に定める会議の議題のうち、可否を採る必要のあるものについては出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。また、総会、理事会については、緊急事態・天災・有事の際にオンラインによる教職員の出席が困難な場合、事前配布の議案への同意書もしくは、会議後の教職員への書面決議書への署名により議決できるものとする。この際の書面決議書は、後援会にて2年間保管するものとする。

第21条 定期総会は原則として毎年5月に開催し、次の事項の審議、承認を行う。

1 前年度の事業報告と収支決算報告

2 役員の選出

3 新年度の事業計画と予算

4 その他の会務の報告

第22条 臨時総会は次の場合に開催するものとする。

1 理事会が必要と認めた場合。

2 全会員の5分の1以上の同意をもって要請があった場合。

第23条 理事会は総会に次ぐ議決機関として、役員・保護者理事・教職員理事にて構成され、年2回開催し、次の事項を審議する

1 第4条の事業

2 予算及び決算

3 役員会・理事連絡協議会で企画立案された事項

4 その他の会務

第24条 臨時理事会は次の場合に開催する。

1 役員会が必要と認めた場合。

2 保護者理事と教職員理事との協議が必要な場合

3 全理事の4分の1以上の同意をもって要請があった場合

第25条 役員会は名誉会長・会長・副会長・書記・会計・会計監事・委員長・相談役・その他これらに準じて会長が出席を必要と認めた者にて構成され、必要に応じて開催し、次の事項を審議する。

1 総会、理事会、理事連絡協議会に付議する事項

2 総会、理事会、理事連絡協議会において付議された事項

3 その他、後援会の運営に関する事項

第26条 理事連絡協議会は、高校・附属中学保護者理事にて構成され、次のとおりとする。

1 高校主催、高校・附属中学合同主催、附属中学主催の3つの会議体をもつ。

2 後援会運営に関する連絡、審議を行う。

3 年4回以上開催する。(但し、理事会と合同開催した場合も含む)

4 付議された事項は役員会に報告する。

第27条 委員会は委員長・副委員長・委員にて構成され、次のとおりとする。

1 設置・終了・廃止は役員会・理事連絡協議会の審議を経て実施する。(但し、改名は役員会審議を経て実施する)

2 委員長(1名)・副委員長(必要に応じて1名以上)は役員会での審議を経て会長が委嘱する。ただし、指名委員会以外の委員長・副委員長については、役員会での審議に代えて役員会が、第9条の指名委員会に候補者の選出を委ねることができる。なお、委員長・副委員長は役員との兼務を妨げない。

3 委員は、理事連絡協議会にて必要数を公募し、推薦(自薦・他薦)により選出する。

 

 

第5章 会 計

 

第28条 本会の活動に関する経費は、経常費会計、頒布金会計、周年行事積立金会計からなり、会費と寄付金及びその他の収入をもって支弁する。

第29条 本会の会費を保護者会員が生徒1人につき、年額2,300円納めるものとする。

ただし、附属中学の就学援助等を受けている場合は減額を申し出ることができるが、賠償責任保険料相当額は減額の対象とならない。

第30条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

 

 

附 則

 

1 本会の会則は第20条の定めにかかわらず、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得て改正する。また、オンライン等の開催も同様とする。

2 本会の会則は昭和28年4月1日から施行する。

 

改正履歴

(昭和45年4月 改正)

(昭和48年4月 改正)

(昭和50年4月 改正)

(昭和57年4月 改正)

(昭和60年4月 改正)

(昭和62年4月 改正) 

(平成 3年4月 改正)

(平成14年4月 改正)

(平成15年4月 改正) 

(平成17年5月 改正)

(平成18年5月 改正)

(平成18年9月 改正)

(平成20年5月 改正)

(平成22年5月 改正)

(平成23年5月 改正) 

(平成26年5月 改正)

(平成28年5月 改正)

(平成30年5月 改正)

(令和元年5月 改正)

(令和2年5月 改正)

(令和3年5月 改正)

(令和4年5月 改正)

3 令和4年5月改正の本会則は、令和4年4月1日に遡及して施行するものとする。

 

 

細 則

 

1 第4条のその他に関する事業のうち、慶弔に関することを次のとおりとする。

〔1〕弔慰金

在校生及び、その保護者の死亡 20,000円(平成14年6月6日施行)

〔2〕生徒支援金

在校生が学校を代表して各種大会に参加するにあたり、本規定により生徒支援金を支給する。生徒支援金の支給可否及び金額は下記のとおりとし、役員会の承認を必要とする。

ただし、役員会の協議により、必要な場合には、本規定とは別に生徒支援金を支給することができる。

基準:学校を代表しての全国大会又はそれに準じる大会以上への参加において、1人あたり10,000円以上の参加費用 (宿泊・交通費等)がかかる場合、生徒支援金支給検討対象とする。

金額:1人あたり20,000円を上限として支給する。ただし、1団体あたり最大10名分200,000円を限度とする。また、同一年度内での、同一個人・団体への支給は2回を限度とする。

2 後援会に係る個人情報の取り扱いについては、個人情報保護法を遵守し、必要最小限に留める。